1.人的要件
理容師でなければ理容行為ができません。
また、2名以上の従業員(免許証所持者)がいる場合は、管理理容師の資格が理容所ごとに1人必要です。
2.施設要件
理容所面積や床板材質・腰板材質等、供えておかなければならない機械器具などがあります。
3.保健所への届出
営業するには開設届の提出、保健所の施設現場確認が必要になります。
また、届出事項を変更した場合、相続承継した場合、営業者が合併承継・分割承継した場合、営業所を廃止した場合も届出が必要です。
申請書は、大阪府ホームページからダウンロードできます
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