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飲食店許可 |
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飲食業の許認可について
新しく飲食店をオープンするには、食品衛生法に基づく営業許可が必要となるので、店舗をオープンする地域の保険福祉センターで許可申請手続を行ってください。
大阪市の場合、申請から営業許可を受けるまでの流れは下記のようになります。
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営業許可を受けるまでの流れ |
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1.事前相談
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飲食店の営業許可を受けるには、その店舗の施設(天井・内壁・調理代・流し台・湯沸器など)が一定の基準を満たしていなければなりません。店舗の施設が基準を満たさなければ営業許可がおりないので、新しく店舗をオープンする前に設計図面等を持参して保険福祉センターに相談されることをおすすめします。 |
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2.申請書類の提出
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オープン予定日の2〜3週間前までに申請書類と手数料を添えて保健福祉センターに提出しなければなりません。
- 営業許可申請書
- 営業設備の図面(2部必要)
- 食品衛生責任者の資格を示すもの(原本)
※食品衛生責任者には、
(1)栄養士、調理師又は製菓衛生師
(2)食品衛生責任者養成のための講習会を受講した方
などがなることができます。もし、食品衛生責任者の資格者がいない場合は、90日以内に養成講習会を受講する誓約書を出すことになります。
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
※証明書は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。
- 許可申請手数料
※手数料は業種により異なりますが、飲食店の場合は16,000円、喫茶店の場合は9,600円となります。
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3.店舗の調査
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保健福祉センターの食品衛生監視員が基準を満たしているかどうか調査します。
満たしていない場合は、手直しをして再検査となります。 |
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4.許可証の交付
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調査で基準を満たしていると判断されると許可証が交付されます。許可証の交付を受けるまでは、営業はできないので注意してください。また、受取りには印鑑が必要となります。 |
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