A.4 消費税の計算方法は、2種類あります。
消費税の納税額を計算する場合に、「本則課税制度」と「簡易課税制度」とがあります。
「本則課税制度」
① お客様からサービス代金・商品代金と一緒に「お預かりした消費税」
② 経費の支払い時に「支払った消費税」
①-②が、納税額となります。この計算方法が、消費税法の基本原則となっております。
「簡易課税制度」
上記、本則課税制度のかわりに簡易な計算方法で消費税の納税額を算出する方法です。
消費税額=上記①の「預かった消費税」×一定率(※)
※ 一定率・・・技術売上高=第5種事業(50%)
店販売上高=第2種事業(20%)
但し、この制度を適用する場合は、2年前の売上高が5,000万円以下である必要があります。
また、適用する前年に届出書を提出しなければいけません。
以上のように、消費税の計算では、日々の記録、記帳が重要になってきます。
※ 参考
「免税事業者」
2年前の売上高が1,000万円以下の場合、免税事業者となり消費税を納めなくてもよいです。
但し、巨額な設備投資等ある場合は、上記「本則課税制度」では、消費税の還付申告の可能性も
ありますが、その還付申告もできなくなります。
消費税を納める義務はありませんが、還付してもらう権利もありません。
消費税の還付をしてもらうには、前年に届出書を提出しなければいけません。
出店などお考えの場合は、事前に相談されることをお勧めします。
Next Question
Q.5 研修旅行を行う場合の取扱いは?
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