A.6 一定の条件に該当すると経費にならない場合があります。
貸付けや事業の用に使用している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの
資産の修繕費で通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させ
たりする部分の支出は、所得税法上、資本的支出になり、経費になりません。
例えば、次のような修繕は資本的支出となり、経費になりません。
@ 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
A 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
B 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの
金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
事業所得や不動産所得の計算上、この資本的支出とされた金額は、減価償却の方法により各年分の
必要経費になります。
※節税チェックポイント
次に挙げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、
その年分の必要経費に入れることができます。
@ おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つ
の修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。
A 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、
その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、
改良などの金額が、60万円未満のとき。
Next Question
Q.7 事業用固定資産の取得に伴う生命保険は、経費になりますか?
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