A.8 一定の条件のもと、事業所得の必要経費にできます。
青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする
親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を
超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています。
この「相当の理由」には、就職や退職も含まれます。
親族が会社を退職し個人事業を営む人(青色申告)の青色専従者となった場合、退職したときから
年末までを「従事可能期間」とします。当該「従事可能期間」の1/2を超える期間専ら事業に従事
していれば、青色専従者給与として、必要経費算入することができます。
※注意事項
親族を青色事業専従者とした日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出(変更届出)書を
提出しなければなりません。
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Q.9 慰安旅行は、給与課税されることがあると聞きましたが??
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