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					| 確定申告相談サイト > 確定申告、会計に係るQ&A > [不動産賃貸業に関する質問] Q.2 |  
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					| Q.2 不動産管理会社は節税に有効ですか? |  
					| A.2 次のような節税効果があります。 
 不動産管理会社をつかった節税
 アパート・マンション経営を営んでいる方から「不動産会社をつくると節税になるのか」という質問を
 受けることが多くあります。
 
 個人でアパート・マンション経営を営んでいる方にかかる所得税は累進税率です。
 (所得が多ければ多いほど税率も高くなります)
 
 不動産管理会社を設立することで、会社と個人(アパート・マンション経営者及びその家族)に所得を
 分散させれば、合計の税金は安くなります。
 
 
 不動産管理会社を使った代表的な所得分散方法
 
 (1)管理委託方式
 賃貸の管理を設立した管理会社に委託する方法。
 
 メリット
 簡単に導入できる
 デメリット
 管理料はおおむね収入の6%が上限
 
 (2)一括賃貸方式
 設立した管理会社に管理を委託するのではなく、建物全部をその管理会社に賃貸し、管理会社は第3者へ
 転貸する方法。
 
 メリット
 (1)よりも高く(収入のおおむね10%)所得を移転できる。
 結果として(1)よりも節税に有効
 デメリット
 第3者と契約変更等の手続きが面倒
 
 (3)不動産保有方式
 個人所有のアパート・マンション(建物)を不動産管理会社に売却し、土地の所有は個人のままで、
 設立した管理会社は個人に地代を支払う方法。
 
 メリット
 (1)、(2)よりも高く所得を移転できる。
 結果として(1)(2)よりも節税に有効。
 消費税の還付を受けれる可能性もあります。
 デメリット
 建物の所有権移転の手続きが必要。
 不動産取得税等の移転に伴うコストがかかる。
 
 
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