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確定申告相談サイト > 確定申告用語集 > 確定申告とは |
確定申告とは
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確定申告
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確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する手続きをいいます。
次のように個人の所得税だけでなく、法人税、消費税の税額を確定させることも含みます。
1 | 個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や家屋の
新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算し、納付すべき所得税額を確定すること。 |
2 | 法人が、原則として自己の定款に定められた事業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算し、納付すべき法人税額を確定すること。 |
3 | 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算し、その納付すべき消費税額を確定すること。
※ 課税期間・・・法人の場合は、事業年度をいい、
個人の場合は、暦年(1月から12月)のことをいいます。 |
このサイトでは、個人の所得税の計算のことを指しており、以降、個人の所得税のことを主体に書かせていただきます。
個人の所得税
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自営業を営む個人(個人事業主)や年金生活者などは、収入や費用を自分で計算し、納付すべき所得税額を確定させ
なければならない。提出期間は、毎年2月16日から3月15日までの1か月の間となっています。期日が土曜日・日曜
日と重なると順次繰り下げていきます。
ただし、源泉徴収額が所得税額より多く還付を受ける場合(還付申告)は、2月15日以前でも
申告書を提出することができます。
期限後に確定申告書を提出し、納付すべき税金が発生する場合には、加算税が加算されます。また、納付期限後
の所得税額の納付には延滞税が加算されることがあります。
更正の請求
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確定申告をした後に、内容に誤りや変動などが判明した場合には、納めるべき税金が過大
となる場合は更正の請求、過少となる場合は修正申告を行う。
更正の請求は、納付すべき税金がある確定申告に対する場合は当該年度申告期限から、還付す
べき税金がある還付申告に対する場合は還付申告をした日と当該年度申告期限の
いずれか遅い日から、それぞれ1年間となっています。
修正申告には税に関する時効の成立まで、期限はありません。税務署による税務調査を受けた後で
修正申告をしたり、税務署より税額の更正を受けた場合は、加算税等が加算される
ことがあります。納付期限後の追納付には延滞税が加算されることがあります。
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