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雑損控除とは


雑損控除 制度概要

 災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

 ■雑損控除の対象になる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
 イ 納税者
 ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。 (別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

 ■損害の原因
 次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領 (なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。)

雑損控除として控除できる金額

 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)−(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)−5万円
(注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

 ■差引損失額の計算のしかた
 (注) 1 損害金額とは、損害を受けた時のその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
    2 災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するために支出した金額
      などです。
    3 保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金
      などです。

雑損控除を受けるための手続

 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。   給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に付けてください。

(注) この雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があります。どちらか有利な方法を選べます。
 
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