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				| 小規模企業共済等掛金控除とは |  
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 小規模企業共済等掛金控除の概要小規模企業共済等掛金控除は、納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った
 場合に受けられる所得控除です。
 控除できる金額はその年に実際に支払った掛金の全額です。
 
 
 
 小規模企業共済等として控除できる掛金1 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金2 確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会に拠出する個人型年金加入者掛金
 3 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
 
 この控除を受ける場合は、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入するほか、支払
                        った掛金の証明書を確定申告書に添付するか提示することが必要です。なお、給与所得者は、「給
                        与所得者の保険料控除申告書」と一緒に給与の支払者に提出してください。
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