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寄付金控除とは


寄付金控除の概要

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄付金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除を選ぶこともできます。

特定寄付金の範囲

 特定寄付金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
(1) 国や地方公共団体に対する寄付金
(2) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
(3) 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
(4) 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
(5) 特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたものに対する寄付金
(6) 地域再生法の規定により認定地方公共団体が指定する公益法人に対する一定の寄付金で認定地域再生計画に係る一定の事業に関連するもの
(7) 一定の政治献金    
ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄付金にはなりません。

寄付金控除の控除額の計算方法

 次のいずれか低い方の金額 − 5千円= 寄付金控除額
イ その年に支出した特定寄付金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額(平成18年分は30%)
(注)  「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

寄付金控除の適用を受けるための手続き

 寄付金控除を受けるためには、寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付をして提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
(1)  寄付した団体、特定公益信託の受託者又は特定地域雇用等促進法人などから交付を受けた
   受領書など
(2) (1)の受領書などのほか、次に掲げる書類
  イ 特定の公益法人や学校法人に対する寄付と特定公益信託の信託財産とするため支出する
    金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し
  ロ 特定地域雇用等促進法人に寄付をした場合については、
   (イ) 寄付金を受領した法人が特定地域雇用等促進法人に該当する旨を証する書類の写し
   (ロ) 寄付をした者が、寄付をした日において、認定地域再生計画に定められた区域内に住所を
      有すること、又は勤務先の所在地があることを明らかにする書類や認定地域再生計画に定め
      られた区域内にある事業所で事業を営んでいたことについての申述書
  ハ 政治献金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄付金(税額)控除のための書類」

 
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