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障害者控除とは
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障害者控除の概要
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。
■障害者控除の対象となる人の範囲
障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は特別障害者になり
ます。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、
知的障害者と判定された人。 このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になり
ます。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け
ている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として
記載されている人。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者になり
ます。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる
人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害に準
ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が
恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
この人は特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、
複雑な介護を必要とする人。この人は特別障害者となります。
※ 控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にする
その他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円
が受けられるほかに、配偶者控除又は扶養控除の額は、一人につき同居特別障害者の控除35万円
が加算されることになります。
身体障害者手帳等の交付を申請中である場合
障害者控除の対象とされる障害者は、所得税法施行令第10条に規定されている人とされていますが、
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも
該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
(1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、
確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する
時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるた
めの医師の診断書を有していること
(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこ
れらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人である
こと
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