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扶養控除・特定扶養控除とは
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扶養控除・特定扶養控除の概要
納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
■扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
■扶養控除の金額
控除できる金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。
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同居特別障害者である人 |
左記以外の人 |
一般の扶養親族 |
73万円 |
38万円 |
特定扶養親族 |
98万円 |
63万円 |
老人扶養親族 |
同居老親等以外の人 |
83万円 |
48万円 |
同居老親等 |
93万円 |
58万円 |
(注)
1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
2 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。
3 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
なお、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。
生計を一にするかどうかの判定
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、
療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの
親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの
親族は生計を一にするものとしているところです。
例えば、離婚後、父と子が「生計を一にしている」とみることができるかどうかは、離婚に伴う養育費
の支払が「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たるか否かによることとなりますが、次
のような場合には、扶養控除の対象として差し支えないものと考えます。
@扶養義務の履行として支払われる場合
A成人に達するまでなど子の年齢等を限って支払われる場合
なお、離婚に伴う養育費の支払が及びのような状況にある場合において、それが一時金として支払
われる場合であっても、子を受益者とする信託契約(契約の解除については父及び母の両方の同意
を必要とするものに限ります。)により養育費に相当する給付金が継続的に給付されているときには、
その給付されている各年について「常に生活費等の送金が行われている場合」に当たると解して
扶養控除の対象として差し支えないものと考えます。
ただし、信託収益は子の所得となり、信託収益を含めて子の所得金額の判定、及び現に同居する
一方の親の扶養控除の対象にしていないかの判定(確認)は、毎年12月31日の現況で行う必要が
あります。
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