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青色申告とは
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青色申告の概要
青色申告とは、取引を一般の記帳より水準の高い記帳(複式簿記等)をし、その帳簿に基づいて正しい申告をすることをいいます。
申告用紙が青いことから青色申告といいます。
青色申告をすることで、次のようなメリットがあり、その適用を受けることができる人は、次のとおりです。
青色申告のメリット
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青色申告する人は、主に次の特典が認められています。 |
@ 青色申告特別控除 |
| →複式簿記で記帳している場合、65万円の青色申告特別控除を利用できます。 |
A 青色事業専従者給与 |
| →生計を一にする親族(青色専従者)に対する給与を必要経費にすることが出来ます。 |
B 純損失の繰越しと繰戻し |
| →所得の計算上、損失が生じた場合、翌年以降3年間にわたり所得から控除できる。 |
C 貸倒引当金の計上・・・など |
| →受取手形・売掛金などの回収不能による損失に備え、必要経費に算入できます。
上記の他に青色申告をすることで、税制面において多数のメリットを受けることができます。 |
青色申告のメリット(その2)
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青色申告をすれば、経営にも役立ちます。 |
@ 早めに節税対策を検討できる |
| 毎月帳簿を付けることにより、事業の実態を遅滞なく把握し、早めの対策を講じることが出来ます。 |
A 毎月の利益を把握できる |
| 『経営はスピードが命』といわれる現代。
実態を正確につかみ、具体的な計画・行動につなぐことができます。 |
B 未来の針路が見えてくる |
| 過去を分析し見直すことは、未来予測に役立ち、より具体的な行動計画に繋がります。
経営という航海に確かな針路をとることができるようになります。 |
C 資金繰りに役立つ |
| 毎月帳簿を作成し、財産状態、経営状態を把握することにより、資金の流れがわかるようになります。 |
青色申告ができる人
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青色申告できる人は、次の所得がある人に限られます。 |
@ 事業所得 |
A 不動産所得 |
B 山林所得 |
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