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青色事業専従者給与とは


青色事業専従者給与の概要

生計を一にする配偶者その他の親族が納税者の人の経営する事業に従事している場合に、これらの人に給与を支払っても原則として必要経費とはなりません。
ただし、青色申告をされる人の場合、一定の条件を満たせばこれらの給与を必要経費とすることができます。
これを青色事業専従者給与といいます。

青色事業専従者の条件

一定の条件とは、下記の4つをいいます。
@ 給与を支給される人が青色申告する人と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
A その年の12月31日現在で給与を支給される人の年齢が15歳以上であること。
B 給与を支給される人が、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することが
 できる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
C 給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに給与を
 支給する場合には、その開始した日や事業に従事することとなった日から2か月以内)までに、
 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
 
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