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減価償却とは


減価償却の概要

建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
時の経過等により価値の減少しない土地や骨とう品などは減価償却資産ではありません。

この減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるものではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

(注意事項)
1 使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
2 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件のもとでその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
3 一定の青色申告書を提出する方が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件のもとでその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる特例があります。
4 取得価額の判定に際し、消費税を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。


減価償却方法

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、「旧定額法」や「旧定率法」などの減価償却方法、
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。

なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。 取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になります。

前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定し、償却方法の選定の届出が必要です。
例えば、新たに業務を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。
この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになり、一般的には旧定額法又は定額法を適用します。

なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」といいます。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて前記の届出書を提出していないときは、 旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
また、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄の税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

なお、平成19年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとするときは、一定の事項を記載した届出書を、平成19年分の所得税に係る確定申告期限(平成20年3月17日)までに提出することにより、変更の承認があったものとみなされます。

 
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