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繰延資産とは
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繰延資産の概要
繰延資産とは、将来の期間に影響する特定の費用であって、次期以後の期間に配分して処理するため、
経過的に貸借対照表の資産の部に記載された資産をいいます。
繰延資産には、商法上の繰延資産と税法上の繰延資産があります。
商法上の繰延資産
科目名 | 内 容 | 償却年数 |
創業費 | 設立登記までに要した費用。発起人への報酬、設立登記の登録免許税等 | 5年 |
開業費 | 設立登記後営業開始までに要した費用 | 5年 |
開発費 | 新技術、新資源の開発、新市場の開拓に要した費用 | 5年 |
株式交付費 | 会社設立後、新たに株式を発行するために要した費用 | 3年 |
社債発行費 | 社債発行に要した費用 | 社債の償還期限内 |
税法上の繰延資産
建物を賃借するために支出する権利金、公共施設の負担金などが該当し、償却方法も個々に定められた償却期間に応じた限度額までしか損金算入されません。
種類 | 区分 | 償却期間 |
公共的施設の負担金 | 負担者が専用に使用する場合 | 施設の耐用年数の70%相当 |
負担者が専用に使用しない場合 | 施設の耐用年数の40%相当 |
協同的施設の負担金または改良のために支出する費用 | 負担者等の共同の用に又は協会等の本来の用に供する場合 | 施設の耐用年数の70%相当 |
商店街等のアーケード・日よけ・アーチ・すずらん等の負担金 | 土地の部分45年その他の部分5年(耐用年数が5年未満の場合はその耐用年数) |
建物を賃貸するために支出する権利金等 | 新築の建物でその権利金等が建物の建築費用の大部分をしめ、その建物がある限り賃貸できる場合 | 建物の耐用年数の70%相当 |
借家権の転売できる場合 | 建物の見積耐用年数の70%相当 |
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