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譲渡所得とは


譲渡所得の概要

 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。
譲渡所得の対象となる資産とは 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などが含まれます。
 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
 資産の「譲渡」とは 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。
 また、次の場合にも資産の譲渡があったものとして課税されます。

(1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合
次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとして、課税されます。
イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡
ロ 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するものに限られます。)

(2) 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合  「建物や構築物を所有するための地上権や賃借権(以下「借地権」といいます。)の設定」などにより受ける権利金などについても、その金額が借地権の設定された土地の時価の一定割合を超える場合には、譲渡所得として課税されます。

(3) 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合  収用などにより、借地権、漁業権などの資産が消滅したり、その価値が減少することにより一時に補償金などを受け取ったときは、その補償金などは譲渡所得として課税されます。

所得税の課税されない譲渡所得

 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3) 公社債等の譲渡による所得
(4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得
(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得

譲渡所得以外の所得として課税されるもの

資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。
(1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得  
          → 事業所得となります。

(2) 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記(1)の棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合の所得  
          → 雑所得となります。

(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得
          → 事業所得又は雑所得となります。

(4) 山林を伐採して譲渡した場合又は立木のまま譲渡した場合の所得  
          →  山林所得となります。

しかし、山林を取得してから5年以内に、伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡した場合の所得は、事業所得又は雑所得となります。

(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得  
          → 事業所得又は雑所得となります。

譲渡所得の課税方法

 譲渡所得は、譲渡資産の種類によって、次の表のように分離課税の対象になるものと、総合課税の対象になるものとに区分して課税されます。

 ■分離課税
譲渡所得金額についての税額を、事業所得や給与所得などの他の所得の金額とは別に、租税特別措置法に規定された税率によって計算します。

 ■総合課税
譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得の金額と合計し、一般の累進税率によって税額を計算します。

譲渡した資産の種類別の課税方法の表
譲渡資産の種類 課税方法
土地(借地権等の土地の上に存する権利を含みます。)及び建物等 分離課税(土地建物等)
株式等 短期所有土地の譲渡とみなされるもの 分離課税(土地建物等)
ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの 総合課税
上記以外の株式等に係る譲渡 分離課税(株式等)
その他の資産 総合課税

 
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