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確定申告相談サイト > 確定申告、会計に係るQ&A > [美容関連の質問2]カットやパーマの割引券の取扱い
 
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Q.2 カットやパーマの割引券をお客さまに配布した場合の経理処理はどうなるのですか?
A.2 割引券等の使用時に売上値引で経理処理を行います。

お客様が割引券を使われたときは、売上値引で経理処理を行います。
例えば、カット代金が5,000円の場合、1,000円の割引券と4,000円の現金でお支払いいただくと、
5,000円を売上として計上し、1,000円を売上値引として処理します。


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Q.3 顧客管理ソフト(ソフトウェア)購入で優遇措置はありますか?
 
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