A.3 一定の条件のもと、税額控除を受けることができます。
平成22年3月31日までの間に新品のソフトウェアを取得し、次の条件に該当する場合に、その年に
おいて税額控除することが認められています。
@ 青色申告をしている
A 常時使用する従業員が1,000人以下
B 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの、又は、
その年において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
税額控除できる金額
基準取得価額の7%相当額が、所得税から控除されます。
(但し、所得税の20%が限度。控除し切れなかった場合は、1年に限り繰越が可能。)
※ 同一の資産について特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
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Q.4 消費税はどのように計算するのですか?
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