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確定申告相談サイト > 確定申告、会計に係るQ&A > [飲食業に関する質問] Q.3 消費税簡易課税制度 |
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Q.3 消費税の関課税制度を適用しておりますが、事業区分がわかりません。 |
A.3 飲食業は、第4種事業に該当します。
飲食業は、第4種事業に該当します。
しかし、小売、出前、旅館に伴う飲食は、注意が必要になります。
次の区分に応じ、取扱いが変わります。
飲食店が行う食品の小売販売
■パンやケーキなど自ら製造した食品の小売・・・・・第3種事業
■食品製造小売業が店舗内の喫茶スペースで飲食させる場合・・・・・第4種事業
■他から購入した食品を加工せずにテイクアウトさせる場合・・・・・第2種事業
自ら製造した商品を直接消費者に販売するパン屋などは、日本標準産業分類において小売業に
分類されますが、消費税法では製造業として第3種事業に該当します。
ただし、飲食店舗を構える事業者が、製造した商品を店舗にて飲食させる場合には、飲食業と
して第4種事業となります。
デリバリー、出前
■飲食設備を有する飲食店が行う出前やデリバリー・・・・・第4種事業
■飲食設備を有しないデリバリー専門店の場合・・・・・第3種事業
飲食業は第4種事業に該当し、飲食店が行う出前やデリバリーも第4種事業となります。
ただし飲食店舗を営まないピザ宅配などのデリバリー専門店が自ら製造した商品を配達する
場合は、製造小売業として第3種事業となります。
民宿や旅館が行う飲食店
■民宿などが宿泊に際して食事を提供する場合(一般的なもの)・・・・・第5種事業
■宿泊費とは別に飲食代を明確に区分請求する場合の飲食代・・・・・第4種事業
民宿などの旅館業は第5種事業、飲食業は第4種事業に該当します。しかし、宿泊に伴って
食事を提供する場合は、一般的に料金は宿泊サービス料として一緒に計算され、全体として
第5種事業に該当します。
宿泊とは別に、例えば隣接する飲食店で食事を提供して、別途請求するような場合、この飲食代に
ついては第4種事業となります。
※請求書にて飲食代が明確に区分されているかどうかが重要です。
Next Question
Q.4 従業員のまかないは、どのような扱いになりますか?
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