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Q.4 従業員のまかないは、どのような扱いになりますか?

A.4 従業員に支給する食事は、給与とみなされます。

従業員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
 (1) 従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。
 (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
      (食事の価額)−(従業員が負担している金額)

  この要件を満たしていなければ、食事の価額から従業員の負担している金額を差し引いた金額
  が給与として課税されます。

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、従業員の負担している金額が2千円の場合
    この場合には、(1)の条件を満たしていません。
    したがって、食事の価額の5千円とや使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、
    給与として課税されます。

    なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
    (1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
    (2) 社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事
       を作るために直接かかった費用の合計額

    また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当
    たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税さ
    れます。
    なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなく
    てもよいことになっています。



※ 参 考

オーナー及び親族が食事をした場合

オーナー及びその親族が、お店の食材で食事をした場合、「自家消費」といい、通常販売価格を売上 に計上しなければいけません。

但し、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを
事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、販売価額に比
し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、当該価格を売上高として認められます。
参考:Q.2 お店の食材やお酒を自分や家族で食べた場合はどうなりますか?

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