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確定申告相談サイト > 確定申告、会計に係るQ&A > [不動産賃貸業に関する質問] Q.1
 
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Q.1 立退き料は経費になるのですか?
A.1 必要経費に算入できない場合があります。

立退料の原則的な取扱い
これまで賃貸の用に供していたアパート・マンションの入居者を立ち退かせるために支出する
立退料のうち、賃貸している建物やその敷地を譲渡するため以外に支払った立退料については、
その年の不動産所得の計算上必要経費に入れることができます。
土地や建物を売却するための立退料
立退料を支払い、賃貸人に立ち退いてもらった後にその建物や土地を売却する場合や、建物を取り壊して土地を
売却する場合には、不動産所得の計算上必要経費にいれることはできません。
ただし、この立退料は譲渡費用として譲渡所得の計算上、経費に入れることができます。
借地人に立ち退いてもらうための立退料
敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうため、立退料
を支払うことがあります。
この場合は、借地権の買戻しの対価となり、土地の取得費に加算されます。
そのため、その年の不動産所得の計算上必要経費に入れることはできません。


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